雨漏り検査のハウスドクター西東京

参考資料
<労働安全衛生法施行令>

別表第3 特定化学物質等(第6条、第15条、第17条、第21条、第22条関係)
第1類物質 法第55条>の政令で定める物は、次のとおりとする。 1.ジクロルベンジジン及びその塩
2.アルファ−ナフチルアミン及びその塩
3.塩素化ビフェニル(別名PCB)
4.オルト−トリジン及びその塩
5.ジアニシジン及びその塩
6.ベリリウム及びその化合物
7.ベンゾトリクロリド
8.1から6までに掲げる物をその重量の1パーセントを超えて含有し、又は7に掲げる物をその重量の0.5パーセントを超えて含有する製剤その他の物(合金にあつては、ベリリウムをその重量の3パーセントを超えて含有するものに限る。)