|
参考資料 <労働安全衛生法施行令>
(製造等が禁止される有害物等)
第16条 法第55条>の政令で定める物は、次のとおりとする。
1.黄りんマッチ
2.ベンジジン及びその塩
3.4−アミノジフェニル及びその塩
4.アモサイト
5.クロシドライト
6.4−ニトロジフェニル及びその塩
7.ビス(クロロメチル)エーテル
8.ベーターナフチルアミン及びその塩
9.ベンゼンを含有するゴムのりで、その含有するベンゼンの容量が当該ゴムのりの溶剤(希釈剤を含む。)の5パーセントを超えるもの
10.第2号から第8号までに掲げる物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物
|