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法律から見る検査発光液


法律から見る検査発光液 人の健康を害する恐れのある化学物質や有害物質は、法律で指定され、厳しく規制されています。検査発光液の原料である蛍光増白剤は、それらの物質には指定されておりませんのでご安心ください。検査発光液は、建物やそこに住む方々だけでなく、私たち(使用者)にとっても有害であってはならないのです。そこで、どのような物質がどのように規制されているのかを、簡単に内容をまとめました。




化審法:化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律

 この法律は、PCBによる環境汚染問題を契機として、昭和48(1973)年に制定されました。環境を経由して人の健康を損なうおそれがある化学物質の製造、輸入及び使用を規制することを目的としています。
 平成15年2月現在、PCBなど13物質が「第一種特定科学物質」、トリクロロエチレンなど23物質が「第二種特定科学物質」、クロロホルムなど739物質が「指定科学物質」に指定されています

蛍光増白剤は、これらのいずれにも指定されておりません。



労働安全衛生法−有害物質に関する規制−

 有害物質に関する規制としては、労働安全衛生法第55条(製造等の禁止)、第56条(製造の許可)、第57条(表示、文書の交付等)、第57条の2(科学物質の有害性の調査)に規定されております。有害物の定義は、労働者に重度の健康障害を生じる恐れのある物で政令で定めるものとなっており、さらに、労働者の健康障害を防止するため、既存の化学物質以外の化学物質を製造または輸入しようとするときは、有害性の調査を行うことになっています。
 労働安全衛生法施行令第16条には「製造禁止の有害物」、第17条別表3には製造許可を必要とする「特定科学物質等」が、また、第18条に「名称等を表示すべき有害物」が記載されています。

蛍光増白剤は、これらのいずれにも指定されておりません。

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